経営改善計画書[けいえいかいぜんけいかくしょ]
貸出条件の変更申請時に必ずと言っていいほど提示や作成を求められる。改訂金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕において、貸出条件変更を行った日から最長1年以内に経営再建計画を策定する見込みがあるときには、1年間は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えないとされたため。各企業で改善のアプローチは異なるが、企業の正確な現状把握と実現可能性の高い抜本的な計画が求められる。
近年、リスケジュールなどを金融機関に申請する場合、この経営改善計画書の提出が求められています。
以前は、口頭でのリスケ申請でも対応する金融機関もありましたが、最近ではこの計画書を強く求められる場面が多いです。