劣後ローン・劣後債[れつごろーん・れつごさい]
破産や会社更生手続き等が生じたときに、当該ローン・社債の保有者に対する元利金の支払いを他の一定の債権者に対する債務の履行よりも後順位に置く旨の契約条項(劣後特約)を付したローン・社債のこと