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DIP型会社更生[でぃっぷがたかいしゃこうせい]
経営陣に法律上の経営責任、すなわち違法行為がなければ経営陣がそのまま残って再建に当たれる会社更生手続。従来の会社更生法に基づく更生手続では、経営者は退陣し裁判所による財産保全命令により第三者が管財人となっていたが、DIP型会社更生では、一定の条件下で経営者が管財人となり事業再生を進めることができる。2009年から東京地裁で導入された。第一号は上場不動産会社の株式会社クリード。
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