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チャプターイレブン[ちゃぷたーいれぶん]
米国連邦破産法の第1編第11章(Chapter 11)の再建手続の意味で使われる。債務者適格条件を満たしていれば、債権者の債務超過、支払い不能、支払い停止は倒産手続の開始要件とならず、また、原則として更生管財人が選任されずに、債権者は財産管理処分権、業務執行権を失わない、などがあげられる。関連して、二次破綻のことを「チャプター22」と表現する場合もある。
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