第二会社方式[だいにかいしゃほうしき]
財務状況が悪化している中小企業の収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り離し、他の事業者(第二会社)に承継させ、また、不採算部門は旧会社に残し、特別清算等をすることにより事業の再生を図る再生スキームの一つ。経済産業省による中小企業の事業再生の円滑化を目的として、「第二会社方式」による再生計画の認定制度が創設され、中小企業がこの認定を受けると、営業上必要な許認可等を承継できる、税負担の軽減措置、金融支援といった特例を活用し、事業再生に取り組むことができる。